第1章 総則 (名称) 第1条 本会は農業・農村開発NGO協議会(英語名:JANARD=the Japan Association for NGOs for Agriculture and Rural Development) (事務所) 第2条 当協議会は事務所を財団法人オイスカ(所在地:東京都杉並区和泉3−6−12)に置く。 (目的) 第3条 当協議会は、開発途上国を中心に農村社会の健全なる発展のために、農業および農村開発に必要な事業を推進する。そのために、内外のNGO同士が連携し、NGOの包括的向上を目指すことを目的として、併せて各国と友好親善に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 当協議会は目的達成のため以下の事業を推進していくものとする。 (1) 内外NGOおよび関係者との情報交換を密にし、効果的な活動体制の構築 (2) キャパシティ・ビルディングに関するプログラムの推進 (3) 事業推進に伴う調査・研究の実施 (4) 各種開発協力事業の企画、モニタリング、評価の実施 (5) 事業推進に伴い、海外への人材の派遣 (6) 海外から研修生受け入れ (7) セミナー、シンポジウム等の開催 (8) 広報・出版・アドボカシーの活動 (9) 総合学習に対する研究および学校との協力 (10)必要に応じ関係省庁等との協議会の開催 (11)その他必要と思われる事業の推進 第2章 会員 (入会) 第5条 会の目的に賛同し、入会を希望する団体は所定の申し込み用紙を事務局に提出し、承認を得るものとする。 第6条 入会にあたってはその団体での活動実績が最低2年間必要となる。 (会費) 第7条 会費は年額10,000円とする。有効期限は入会月から1年間とする。 第8条 入会手続きは会費の納入によって完了する。 (会員資格の喪失) 第9条 会員が以下に該当する場合は、その資格を失う。 (1) 退会の申し出をしたとき (2) 加入団体が解散したとき (3) 会費を1年間滞納したとき (4) 当協議会の規約に違反したり、目的に反したりする行為をしたとき 第3章 運営委員会 (構成) 第10条 運営委員会は協議会の運営を代表する機関とする。 (1) 運営委員は5名以上、15名以内の委員によって構成される。 (2) 運営委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げないものとする。 (3) 運営委員会に代表を1名おく。代表は運営委員会から互選される。 (4) 運営委員会にはアドバイザーも参加することができる。 (5) 運営委員会には希望があれば加盟団体からも参加することができる。 (6) 運営委員は加盟団体からの他薦、自薦によって挙げられた候補者を加盟団体に提示し、4分の3以上の承認を得て決定される。 (機能) 第11条 運営委員会は規約で定めるためのもののほか、以下の事項について協議する。 (1) 活動方針、予算執行に関する事項 (2) 加盟団体からの要請に関する協議事項 (3) 新規加入団体の承認に関する事項 (4) その他重要な規約の改廃に関する事項 (開催) 第12条 運営委員会は年に4回開催する。ただし、必要がある場合は臨時に開催することもできる。 (定足数) 第13条 運営委員会は、委任状も含め運営委員の過半数の出席を持って開会するものとする。 (決議) 第14条 運営委員会の議事は委任状も含め、運営委員の過半数をもって決するものとする。 (アドバイザー) 第15条 協議会の活動の目的に合った助言の提供のためにアドバイザーを決めることができる。 第4章 総会 (構成) 第16条 総会は協議会加盟団体代表または代理人による委任出席をもって年に1回開催するものとする。 (機能) 第17条 総会では以下のような事項に関して協議する。 (1) 該当年度の事業報告・会計報告ならびに新年度の事業計画・予算案 (2) 運営委員会から提出された議事や加盟団体からの提案事項 (3) 議会の目的に沿った活動に関する事項 (4) 団体・機関からの報告、提案に関する事項 (5) その他必要に応じた議題 (開催) 第18条 総会は運営委員会の代表が招集して開催するものとする。ただし、必要に応じて臨時に開催するものとする。 第5章 例会 (構成) 第19条 例会は協議会加盟団体代表または代理人による委任出席をもって開催するものとする。 (権能) 第20条 例会は運営委員会の代表が招集して開催するものとする。 (1) 運営委員会から提出された議事や加盟団体からの提案事項 (2) 協議会の目的に沿った活動に関する事項 (3) 他団体・機関からの報告、提案に関する事項 (4) その他必要に応じた議題 (開催) 第21条 例会は運営委員会の代表が招集して開催するものとする。原則として運営委員会の前後に開催する。ただし、必要に応じて臨時に開催することもある。 第6章 事務局 (設置) 第22条 当協議会の事務処理のために事務局を設置する。 2.事務局は運営委員会、例会が円滑にすすむように事務局員を置く。 3.事務局では資産管理、および会計を担当する。 4.事務局員の手当てについては運営委員会で協議、決定していく。 第7章 資産および会計 (資産の構成) 第23条 当協議会の資産は以下のものをもって構成する。 (1) 加盟団体からの会費 (2) 企業、団体、個人からの寄付 (3) 民間、政府からの助成金 (資産の管理) 第24条 当協議会の資産は代表が管理し、その方法については運営委員会の審議を経て別途定める。 (会計の原則) 第25条 当協議会の会計は運営委員会の管理の元に行わなければならない。また、会計監査を行い、会計処理が適切になされるようにしなければならない。 (経費の支弁) 第26条 当協議会の経費は、資産をもって支弁する。 (事業年度) 第27条 当協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (事業計画および予算) 第28条 当協議会代表はその事業年度の事業計画および予算に関する書類を作成し、総会において4分の3以上の承認を得た上で、加盟団体に提示し、意見等を受けてから事業をすすめなければならない。 第8章 規約の変更等 (規約の変更) 第29条 当協議会の規約を変更する場合は加盟団体に変更事項を事前に提示し、4分の3以上の賛同を得なければならない。まお、軽微な変更事項については運営委員会で協議し、議決することができる。 附則 この規約は、2004年7月17日から施行する。 |